郡山シティホテルについて|ABOUT

郡山シティホテル利用規則

ホテルの安全性と公共性を維持するため、当ホテルをご利用のお客様に、宿泊約款第10条に定めのあるとおり、その遵守にご協力下さいますようお願い申しあげます。遵守いただけない場合には、やむを得ず、ご宿泊または当ホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げ、また、場合によっては損害をご負担頂くこともございますので特にご留意下さいますようお願い申しあげます。

火災予防上お守りいただきたい事項

  1. 火災の原因となりやすい場所(寝たばこ)または、禁煙指定されている場所での喫煙はおやめ下さい。
  2. 客室には火気類の持ち込みまたは、ご使用はおやめ下さい。
  3. 消防用設備等のいたずらは、安全の維持に支障が生じますのでおやめください。
  4. その他の火災の原因となるような行為はおやめ下さい。

安全上お守りいただきたい事項

  1. 各階エレベーター出入口に避難経路図を掲示しておりますので、予めご確認下さい。
  2. ご滞在中のお部屋からお出掛けになられる際には、施錠をご確認下さい。
  3. 客室備え付けのスリッパは室内履きとしてご用意しております。客室外への外出時には、事故防止の為、ご利用いただけません。
  4. ご訪問客との客室内でのご面会は遠慮願います。ご面会はフロント前ロビーをご利用下さい。また、客室へのご連絡はフロントに設置の館内電話をご利用下さい。

その他お守りいただきたい事項

  1. 当ホテル内にて他のお客様のご迷惑となるような物(犬、猫、その他動物等)、発熱または引火性の物、悪臭を発する物、危険となり得る物、その他法令で所持を禁じられている物のお持ち込みはおやめ下さい。
  2. 当ホテル内で、高声、放歌、喧騒な行為、賭博、風紀治安を乱すような行為、他のお客様の迷惑になるような言動はなさらないで下さい。
  3. 当ホテルの許可なく、客室、ロビー等を営業行為(展示、広告・宣伝販売等)など宿泊以外の目的でご使用にならないで下さい。

郡山シティホテル宿泊約款

第一条【本約款の適用】

  1. 私共のホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 私共のホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第二条【宿泊契約の申し込み】

  • 私共のホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を私共のホテルに申し出ていただきます。
    • (1)宿泊者の住所、氏名、性別、国籍及び職業
    • (2)宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本料による。)
    • (4)その他私共のホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、私共のホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊予約の申し込みがあったものとして処理します。

第三条【宿泊契約の成立等】

  1. 宿泊契約は、私共のホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、私共のホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第六条及び十七条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第十二条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  3. 第2項の申込金を同項の規定により私共のホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、私共のホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第四条【申込金の支払を要しないこととする特約】

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、私共のホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、私共のホテルが前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第五条【宿泊契約締結の拒否】

私共のホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  7. 宿泊しようとするものが、他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  8. 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日に施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
  9. 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団等が事業活動を支配する法人等であるとき。
  10. 宿泊しようとする者が、法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
  11. 宿泊しようとする者が、ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える要求をしたとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  12. 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。

第六条【宿泊客の契約解除権】

  1. 宿泊客は、私共のホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 私共のホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第三条第2項の規定により私共のホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、私共のホテルが第四条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、私共のホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 私共のホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後12時(事前に到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)を過ぎても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第七条【当ホテルの契約解除権】

  1. 私共のホテルは次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 第2条第1項の事項の明告を求めた場合において期限までにそれらの事項が明告されないとき。
    2. 第3条第2項の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
    3. 第5条(3)から(12)までに該当したとき。
    4. 寝室での寝たばこ、消防施設などに対するいたづら、その他私共のホテルが定める利用規則に従わないとき。
  2. 私共のホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第八条【宿泊の登録】

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、私共のホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、住所、電話番号、性別、国籍及び職業
    2. 外国人にあっては、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. パスポートの確認とコピーをとること
    4. 前日の宿泊地の確認
    5. 出発日及び出発予定時刻
    6. その他私共のホテルが必要と認める事項

第九条【客室の使用時間】

  1. 宿泊客が私共のホテルの客室を使用できる時間は、チェックインタイム(午後3時30分)より翌朝チェックアウトタイム(午後10時30分)までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 私共のホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別表第3に掲げる客室延長使用料金を申し受けます。

第十条【利用規則の遵守】

宿泊客は、私共のホテル内においては、私共のホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第十一条【料金の支払】

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払は、日本の通貨または私共のホテルが認めた宿泊券及びクレジットカードにより、宿泊の登録の際または私共のホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 私共のホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第十二条【当ホテルの責任】

  • 私共のホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが私共のホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 私共のホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が私共のホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり宿泊者が出発するために客室をあけたときに終わります。

第十三条【契約した客室の提供ができないときの取扱い】

私共のホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

第十四条【寄託物等の取扱い】

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、私共のホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、私共のホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、私共のホテルは金15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が私共のホテル内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについては、私共のホテルは一切責任を負いません。ただし、私共のホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、私共のホテルは、金15万円を限度としてその損害を賠償します。
  3. 美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。

第十五条【宿泊客の手荷物または携帯品の保管】

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って私共のホテルに到着した場合は、その到着前に私共のホテルが了解したときに限り責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が私共のホテルに置き忘れられていた場合1ヶ月間保管します。お飲み物、食品は当日処分いたします。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての私共のホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第十六条【駐車の責任】

宿泊客が私共のホテルの契約駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、私共のホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第十七条【宿泊者の責任】

宿泊客の故意または過失により私共のホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は私共のホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第十八条【免責事項】

私共のホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、私共のホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に私共のホテルが不適切と判断した行為により、私共のホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第十九条【支配する国語】

この約款は日本語と英語で作成されていますが、その文の間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

別表第1<宿泊料金の内訳>
(第二条第1項、第三条第2項及び第十一条第1項関係)
内訳
宿泊客が
支払うべき
総額
宿泊料金
追加料金
税金
別表第2<違約金>(第六条第2項関係)
人数 / 契約解除日 不泊 当日 前日 7日前
一般 10名まで 100% 100% 50%  
団体 11名以上 100% 100% 100% 50%

(注)%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

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